人と不動産
不動産としてアパート経営をしていると相続税対策になります
聞いたことがあるかもしれませんが、アパート経営を始めると相続税対策になると世間では言われています。相続が発生する場合として主に2つが考えられます。現金で持っている状態でお亡くなりになったケースと、不動産などを購入し貸出している状態で死去されたケースです。前者のケースでは相続税評価額を下げることは出来ませんが、後者のケースでは相続税評価額が30パーセントほど下落する場合が多いです。この下落分だけ相続税対策になるわけです。
不動産を購入し経営を始めるには安定した賃料収入が必須です。
やっと相続税対策を講じたのに毎年損失が溜まっていったのでは無意味だからです。アパート経営では利回りという点があります。ただ利回りが良い物件なら安定した賃料収入になるとは言いきれないです。利回りには単純利回りと実質利回りといった2種類があります。
単純利回りはアパートを建築するのにかかった総費用を年間の家賃収入で割り100をかけるという計算方法で分かります。
しかし年間の諸経費や購入時の諸経費が計算されていないので、実際のアパート経営では単純利回り通りにならないことが多くなってきます。実質利回りでは年間の諸経費や購入時の諸経費が込まれているので、よりアパート経営を実際に行ったときに近い利回りです。利回りを計算する時は単純利回りではなく、実質利回りで見切ることが大切です。単純利回りのみしか載っていない場合は10パーセントくらいを基準にすると良いと言われています。
既に土地を持っている方もアパートなどを建築するだけで相続税対策が期待できます。
更地の相続税評価額より20パーセントほど続税評価額が低下することが多いです。また、自己資金ではなく借金をしてアパートを建築しても相続税対策に有効です。貸付を利用すると利息分を支払うことが必須ですが、安定した賃料収入があればそれをまわすことが出来ます。その代わりに空室になると賃料収入が消え、ローンの毎月の返済が困難になるでしょう。アパート経営は元本が保証されているわけではないので、十分リスクを考慮したうえで始めることが大切です。